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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(れ)1759号 決定 1951年2月22日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人長崎裕三の上告趣意について。

所論緊急避難の主張は、原審において被告人も弁護人もこれを主張した形跡がなく、従って、原判決もこれにつき何等の判断を示していないし、また、これを示さなかったのも当然であるといわなければならない。されば、所論は、既にその前提において採用し難い。

よって旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)

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